扶養控除で節税する
扶養控除を上手く活用できれば節税できるのではないか? 扶養控除をフル活用するには...
扶養枠(130万円枠)
社会保険、年金の扶養枠は、130万円未満となります。 配偶者等の扶養者が収入を得...
扶養控除とは
扶養控除とは、扶養すべき家族が多い人の税負担において、扶養する人数に応じて税金負...
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社会保険、年金の扶養枠は、130万円未満となります。
配偶者等の扶養者が収入を得る際、その年間収入額(1月1日から12月31日まで)の合計額が130万円未満の場合、扶養に入ることができ、本人の保険料負担額は無くなります。(本人が望む場合、条件によっては加入することができる場合もあります。)
社会保険や年金には、本来であれば勤務先の社会保険に加入することが基本となります。しかし、非正規雇用(パートタイマーなど)で勤務している場合に多いのですが、1週間当たりの出勤日数や勤務時間が、正社員の75%以下の場合だと、勤務先での社会保険には加入することが出来ません。
勤務先での社会保険、年金に加入することができないときは、以下の通りとなります。
・社会保険の扶養となることができるのは、12ヶ月の間の収入見込額が130万円未満の場合。(月額で約10万8000円)
この場合、扶養となったとしても、世帯での社会保険料は増えることがありません。
・130万円を超える収入見込みがある場合、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
このように、130万円未満の収入であれば、社会保険や国民年金への支払いが無くなります。また、会社によっては「家族手当」の支給基準が扶養家族のみとなっている場合も多いかと思います。
仮に月額2万円の家族手当の支給を受けていたとすれば、年間で24万円となります。
国民健康保険や国民年金への支払額が増える上、定額収入の24万円が無くなってしまう計算となります。
この事からも、130万円ラインには慎重に、気を遣っていて下さい。
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