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結婚退職と確定申告

確定申告は一年の途中に結婚などで退職した場合にも必要です。

この場合、働いていた会社で給与から所得税を源泉徴収されていた場合、納めすぎた所得税を取り戻すことが可能かも知れません。

源泉徴収の基本として、源泉徴収によって天引きされている所得税の金額は1年間その会社で働くであろうことを前提として計算されており、年の途中で退職した場合には所得税を払い過ぎていることとなるります。

年間の所得が103万円(給与所得控除65万円と基礎控除38万円)未満で退職した場合には、支払った所得税がまるまる全部返ってくることになります。
所得税は103万円以下の所得については課税されないためです。

退職する場合は、年間の所得金額を必ず確認しておきましょう。

退職する際に、払いすぎた所得税が返ってくるような手続きが出来ればよいのですが、あいにくそのような制度はなく、自らの手で確定申告をしなくては、所得税の還付を受ることはできません。

退職した翌年の2月16日から3月15日までに、忘れないように確定申告を行い、払いすぎた所得税を取り戻しましょう。

また、結婚退職をする場合は、退職金に所得税はかかりません。
また、退職した年内に入籍を行い、確定申告を行うと配偶者特別控除も受けることが可能です。忘れずに確定申告してください。

確定申告の方法がよく分からないときなどは、直接最寄りの税務署に出向き、相談しましょう。

この記事のカテゴリーは「確定申告」です。
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