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扶養控除とは
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扶養控除とは、扶養すべき家族が多い人の税負担において、扶養する人数に応じて税金負担額を軽減するための控除です。
扶養控除を受けるための対象となる扶養家族は、以下に上げる要件の全てを満たしている必要があります。
【扶養控除の適用要件】
・ 納税者の親族(6親等内の血族もしくは、3親等内の姻族であること)。
・納税者と生計を共にしていること(一般的には同居が条件ですが、赴任や就学などの為にやむをえず同居できない場合は、生活費の出所や定期的な帰郷の有無などで生計を共にしているかどうか判定されます)。
・年間所得が38万円以下であること。
・他人の扶養親族や事業専従者になっていないこと。
扶養控除の適用については、12月31日での状態を基準としますので、その年の12月31日までに出生した子供も扶養控除の対象となります。
また、扶養控除の対象とされる方が亡くなった場合でも、その年の分の扶養控除を受けることが可能となります。
【扶養控除の種類】
・0-15歳
種別:一般扶養親族
所得税の控除額:38万円
住民税の控除額:33万円
・16-22歳
種別:特定扶養親族
所得税の控除額:63万円
住民税の控除額:45万円
・23-69歳
種別:一般扶養親族
所得税の控除額:38万円
住民税の控除額:33万円
・70歳-
種別:老人扶養親族
所得税の控除額:48万円(同居老親等、58万円)
住民税の控除額:38万円(同居老親等、45万円)
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