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所得の種類とは

所得には収入源によって10の種類があります。
また、その所得の種類によって所得金額の計算方法が変わってきます。

それぞれの所得と計算方法は下記となります。

1.給与所得
サラリーマンが給料がこれに当たります。月々の給与の他に、賞与(ボーナス)もこれに含みます。
給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を引いた金額となります。

2.退職所得
退職によって一時に受け取る退職金等の所得です。
退職所得の金額は、退職金から退職所得控除額を引いたものに1/2を掛けた金額となります。

3.配当所得
株式の分配金や、証券投資信託の収益分配金などによる所得です。
配当所得の金額は、配当収入から元本を取得するために使った借入金の利子などを引いたものとなります。

4.利子所得
預貯金や国債などの利子や、投資信託等の分配金などによって得た所得です。
利子所得の金額は、得た利子収入そのままの金額です。

5.雑所得
講演会の講演料や、サラリーマンがアフィリエイトで得た収入などの副業収入です。
雑所得の金額は、収入金額から必要経費などを引いた金額となります。

6.一時所得
懸賞金や保険の満期によって得た収入など、継続性のない所得です。
一時所得の金額は、収入金額からそれを得るために得た費用と特別控除の50万円を引き、それに1/2を乗じた金額となります。

7.譲渡所得
株式や不動産、ゴルフ会員権などを譲渡することによって得た所得です。
譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費や譲渡費用を引き、更に特別控除額を引いたものとなります。
この場合の特別控除額はケースによって異なります。税務署で確認を行ってください。

8.不動産所得
土地や建物を貸して得る地代や家賃などが当たります。
不動産所得の金額は、収入額から必要経費を引いた金額となります。

9.事業所得
事業を経営して得た所得です。
事業所得の金額は、収入額から必要経費を引いた金額となります。

10.山林所得
山林の立木を売却して得た所得です。
山林所得の金額は、収入金額から総収入金額から取得費や譲渡費用を引き、特別控除の50万円を引いた金額となります。

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