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総合課税と分離課税

総合課税とは、その1年の間で得た所得全てを合計し、課税対象として税額を計算する方法です。
1年間で得た全ての所得に税率を掛けたものが、その税額となります。

分離課税とは、特定の所得を他で得た所得とは合計せず、各個別で税額を計算する方法です。
分離課税に分類される所得は、大きな金額となりうる所得が多く、これらを総合所得とした場合には税金の負担が極端に大きくなります。
ですから、分離課税は税負担の緩和のために設けられた制度とも言えるでしょう。

また、分離分離課税は申告分離課税と源泉分離課税の2種に分類されます。

分離課税になる所得は、
1.利子所得
2.退職所得
3.土地建物の譲渡所得
4.株式等の譲渡所得
5.山林所得
があります。
尚、1?2は源泉分離課税、3?6は申告分離課税となります。

他に、税金がかからない税金としては
1.通勤手当
2.健康保険、雇用保険、労災保険、介護保険等の給付金
3.児童手当
4.特別マル優、老人マル優
5.一部の損害保険金、生命保険金
6.遺族恩給、遺族年金、傷病賜金など
7.宝くじ、TOTOの当選金

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